助成金の種類一覧
様々な助成金を例として紹介しています。
アントレサポートでは助成金・融資の申請をサポート致します。
助成金名 | 対象者など | 助成金額 | リンク |
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創業補助金 | 類型:地域需要創造型起業・創業 対象:新たに創業する者 類型:第二創業 類型:海外需要獲得型起業・創業 起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者の皆様向けに国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関たる金融機関等)と一緒に取り組むことが条件。 |
弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費(別途基準を定めます)に対して補助を行います。なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。
[地域需要創造型起業・創業] |
創業補助金東京都事務局 |
中小基盤人材確保助成金 | 創業・異業種進出又は生産性の向上に伴って経営基盤の強化に資する人材を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた中小企業事業主 | 創業・異業種進出分 1人当たり140万円(最大:5人) 生産性向上分 1人当たり170万円(最大:5人) |
中小企業庁 |
東京都地域中小企業応援ファンド | 都内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条) 都内に主たる事業所を有する組合等(地域資源活用促進法第2条) 都内に主たる事業所を有する財団法人、社団法人、特定非営利活動法人 都内において創業を予定している者 複数の企業等で構成される中小企業グループで、上記 1. から 4. のいずれかに該当する者が2分の1以上を占めるもの |
地域活性化に資する事業(都市の課題解決を図る新ビジネス、地域資源を活用した新ビジネス)に取り組む事業者へ事業に要する経費の一部を助成する。 ※助成限度額800万円、助成率2分の1、最長2年、年間40件程度 |
東京都公式ホームページ |
キャリアアップ助成金 | 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。 本助成金は次の6つのコースがあります。 |
1 本助成金(コース)は、次表の額が支給されます。 適用内容 支給対象者1人あたり支給額 支給対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合 有期労働から正規雇用への転換等 30万円(40万円) 10万円加算 有期労働から無期雇用への転換等 15万円(20万円) 5万円加算 無期労働から正規雇用への転換等 15万円(20万円) 5万円加算 注 ( )内は中小企業事業主の場合 2 ただし、1年度1事業所あたり10人までを上限とします。 |
厚生労働省 |
若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金) | 35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する。 | 訓練奨励金 訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円 正社員雇用奨励金 訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当た り1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円) |
厚生労働省 |
地域創業助成金 | 地方再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地方再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。 | (1) 創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1 支給上限:300万円又は500万円 |
厚生労働省 |
小規模事業者活性化補助金 | 本事業の補助対象者は、日本国内に所在する小規模事業者であること。 認定支援機関である金融機関等と協力して行う取り組みであることとします。 下記のいずれかに該当する新事業活動であることとします。 (1)特定のニーズに対応した新商品の開発及び新サービスの提供等を行うもの (2)地域のニーズに対応した新商品の開発及び新サービスの提供等を行うもの |
新商品の開発、新サービスの提供に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行います。
◎補助率:補助対象経費の3分の2以内 |
経済産業省 中小企業庁 |
連携イノベーション促進プログラム助成事業 | 以下の要件を全て満たした技術・製品開発 下記に掲げる、【課題マップ】で示された健康、環境、危機管理の各分野についての開発支援テーマのいずれかに該当していること 実施内容に、他企業、大学、公設試験研究機関等との連携(外注、委託・共同研究によるノウハウ等の活用)を含んでいること 助成対象者 都内に主たる事業所又は研究開発場所を有する中小企業者等 |
成限度額3,000万円助成率3分の2以内 | 産業労働局/東京都 |
若年者等正規雇用化特別奨励金 | 事業主が25歳~40歳未満の直近1年間に雇用保険の被保険者期間のない労働者、又は採用内定を取り消された学生等を正規雇用した場合。 | 中小企業 100万円/人 大企業 50万円/人 |
厚生労働省他 |
受給資格者創業支援助 | 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇い、雇用保険適用事業主となった場合、創業に掛った費用の一部を助成します。 | 設立後3ヶ月以内に支払った経費の1/3(上限有り) | 厚生労働省 |
助成金の種類 | 対象事業主等 | 助成金額例 | リンク | |
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創業 異業種進出 |
高年齢者等共同就業機会創出助成金 | 45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合、事業開始に要した一定範囲の費用について支給します。 | 対象経費の1/2~(最大500万円) | 厚生労働省 |
地域再生中小企業創業助成金 | 地域再生事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として2人以上雇用した場合、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて支給されます。 | 創業経費の1/3~、30万円~/人(最大100人まで) | 厚生労働省 | |
雇用維持 | 代替要員確保コース | 雇用する労働者に、連続して1か月以上休業した期間が合計して3か月以上の育児休業を取得させ、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、原職等復帰後、引き続き雇用保険の被保険者として、6か月以上雇用している事業主に支給します。 | 対象労働者が最初に生じた場合、40万円~など | パンフレット |
休業中能力アップコース | “育児休業または介護休業取得者を円滑に職場復帰させることを目的として、次のいずれか1つ以上の職場 復帰プログラムを実施した中小企業事業主に支給。 ➀在宅講習 ➁職場環境適応講習 ➂職場復帰直前講習 ➃職場復帰直後講習” |
支給対象者最大21万円/人(最大100人まで) | パンフレット | 能力開発 | キャリア形成促進助成金 | “労働者に対して行う職業能力開発に関する計画に基づい て訓練などを行った事業主に対して、その経費と訓練期間中に支払った賃金の一部を助成し ます。 |
訓練実施費用の1/3~、訓練期間中の賃金の1/3~など | パンフレット |
経済産業省、厚生労働省、日本政策金融公庫、都道府県労働局、東京商工会議所から引用。