【千代田区】特定創業支援等事業のご案内

■特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業は、産業競争力強化法において市区町村が民間の創業支援機関等と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業などの創業支援を実施するもので、国が認定することになっています。会社設立時の登録免許税の免除などが主に有効的な支援内容です。

  • 会社設立時の「登録免許税」とは?

会社を設立するときに法務局に登記申請書を提出しますが、
その際にかかる費用が登録免許税です。登録免許税は資本金にもよりますが、
最低でも株式会社は15万円合同会社は6万円かかります。
起業で様々な費用がかかるときに、この登録免許税の負担が重いですが、公的支援制度である「特定創業支援等事業」を利用すると登録免許税が半額になります。

■対象者
次の1~2のいずれかに該当する方

①事業を営んでいない個人で、個人事業の場合は6か月以内、法人設立の場合は6か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有すること。

②事業を営んでいない個人で、中小企業者の事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立して6か月以内に事業を開始する具体的計画を有すること。(分社化)

(注意) いずれも、すでに事業を開始している場合でも創業から5年未満の方は対象となります。

■必要期間

受講する創業支援事業によって
必要な回数・日数は異なりますが1か月程度期間が必要なので
お早めにお手続きしてください

■メリット(登録免許税免除の他にもメリットあり!)

1.株式会社や合同会社を設立する際の登録免許税が半額免除
 株式会社の登録免許税が15万円の場合は7.5万円に、
 合同会社の6万円は3万円に減額免除

2.融資を受ける際の信用保証協会による保証が、事業開始6か月前から利用可能

3.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件が緩和
 無担保・無保証人の「新創業融資制度」の自己資金要件を満たすものとみなし、本制度の申込が可能。

4.日本政策金融公庫の「新規開業資金」における貸付利率引き下げの対象となり、融資を受けるうえでも有利に!
 ※基準利率2.26~2.75が、特別利率Aの適用対象となり0.76~1.85に引き下げられます(別途、審査を受ける必要があります)

5.東京都「創業融資」の金利優遇
 東京都創業収支について、特例措置(「創業」の金利から0.4%の金利優遇)を受けることが可能

 

≪千代田区の特定創業支援等事業≫

●千代田区役所 ワンストップ相談窓口(1か月かつ4回以上の参加)
東京商工会議所千代田支部(1か月かつ4回以上の参加)

≪証明書の申請について≫

●千代田区役所に行き窓口にて、証明書発行の申請を行う 
 (目安3~4営業日申請に時間が必要)

お問い合わせ

地域振興部商工観光課経営相談・融資担当

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-4344

FAX:03-3261-5908

メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp

●アントレオフィス虎ノ門の港区役所はこちら

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