シェアオフィスも在留OK 外国人起業家ビザ緩和へ

平成30年8月21日発行の日本経済新聞の記事で、経済産業省と法務省は外国人起業家が在留ビザを取得しやすくなるよう規制を緩和する検討が行われていることが出ていました。

一定の条件を満たした外国人起業家にはシェアオフィス、バーチャルオフィスでも在留資格の取得を認める方針です。

9月にも省令の運用を変え、3つの要件をクリアできれば、専用個室のないシェアオフィスを拠点としてビザを取得することも可能にすることを検討しているようです。

①日本貿易振興機構(ジェトロ)が支援
②起業から3年未満
③登記が出来るシェアオフィス、バーチャルオフィスに入居

日本学生支援機構の統計によると、2017年度の在日外国人留学生は26万人で、この5年間で約60%増加しています。しかし、卒業後日本で就職する人は全体の30%ほどにすぎないという。政府はこの数字を50%にまで高めたい考えで、ビザ緩和の流れは起きているようです。

また、「経営・管理」の在留ビザで日本に滞在する外国人の数は2016年で約2万人。在留ビザ取得者全体の1%未満にとどまっており、創業準備のための在留ビザの拡充支援策も検討を進めているそうです。

 

 

優秀な外国人を引き留め、日本での新技術の開発や新産業の発展を強化する狙いがあります。

現在は、企業経営に携わる在留外国人は「経営・管理」の在留ビザの取得が必要です。現行の法務省令では「事業所の確保」と「500万円以上の投資または2人以上の常勤職員の雇用」が必要とされており、日本での起業準備が難しい外国人にとっては、少々厳しい条件となっています。

当社のレンタルオフィスは、「事業所の確保」の要件を満たすことができ、ここ2年程で外国人の利用が増え、「経営・管理」の在留ビザを取得しています。

まだ、経済産業省と法務省も在留ビザ要件緩和の検討段階であり、どの様になるか解りませんが、実需にあった要件緩和になることを期待しています!


執筆者情報

株式会社アントレサポート 鈴木■

創立23年のレンタルオフィスの会社を経営。
バーチャルオフィス・レンタルサロンなど、さまざまな事業展開をしている。

執筆日:2018年8月23日