レンタルオフィスで経営管理ビザは取得できるのか

海外の方が日本で起業する際、日本法人の設立手続と同じくらい重要なものが「経営管理ビザ」の手続申請です。
(「投資経営ビザ」は2015年4月1日から「経営管理ビザ」に名称が変わりました。)

2015年4月1日からの入国管理法改正により、日本法人の設立手続き中でも、設立予定会社の定款を提示することで、経営管理ビザの新規申請を行うことができるようになりました。

法務省入国管理局の「外国人経営者の在留資格の明確化について」によると、事業所の確保要件は次の2点を満たしている必要があります。

・経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
・財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること

経営管理ビザでの事業活動は、事業の継続性や安定性が求められます。したがって、住所貸し、コワーキングスペース、ウィークリーマンション、マンスリーマンションなど3か月以内の短期賃貸を利用する場所での申請は認められません。

しかし、起業支援を目的として貸与されるインキュベーションオフィス(レンタルオフィス)であれば、基準省令にある「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているものとして取り扱うことが出来ます。

インキュベーションオフィスの要件としては、以下のような点が挙げられます。
・インキュベーターとして適正な運営者によるものであること
・使用目的に適ったものであること
・明確な区切りが設けられ、施錠が出来ること
・一定の広さの確保
・設備が整っていること
・一定の契約期間があること

アントレサポートでは、ビザ取得のプロフェッショナルである行政書士と提携し、レンタルオフィスでのビザ取得をサポートいたします。

 

 

執筆者情報

株式会社アントレサポート 鈴木■

創立23年のレンタルオフィスの会社を経営。
バーチャルオフィス・レンタルサロンなど、さまざまな事業展開をしている。

 

執筆日:2017年3月21日