創業支援資金 提出書類


先日、渋谷区の中小企業事業資金融資あっせん制度について
ご紹介いたしました。

本日は、再び真面目モードで、中小企業事業資金融資あっせん制度の中の
「創業支援資金」についてお話したいと思います!

詳細や最新情報は、渋谷区HPにてご確認いただければと思います。

また、当社では、行政書士事務所と提携し、
融資制度を受けるサポートも行っております。

ご興味がございましたら、ぜひいちどご相談くださいませ!



創業支援資金はどんなもの?

先日ご紹介した内容そのままですが、まずは創業支援資金制度がどのようなものか
もう一度見てみましょう!


融資金額 1,500万円以内(ただし必要額の2分の1相当額)
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
代表者が区内在住の場合、またはファッション・デザイン、ITなどの分野で特別に認められた場合は、区が信用保証料を30万円まで補助
対象 次に該当する個別企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。(1年以内に区外で創業後、区内に移転した場合は対象外)
資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時
利率 年1.7パーセント(利用者負担0.4パーセント、区負担1.3パーセント)
貸付期間 7年以内(据置1年を含む)

先日お話したとおり、区の利率負担が大きいのです!

融資制度を受けるためには、区のHPにも記載があるとおり、
事前に予約のうえ、経営相談員の融資相談を受ける必要があります。

経営相談員の融資相談

こちらに記載している内容は、渋谷区のHPに掲載されている内容です。

詳細は、渋谷区のHPにてご確認くださいませ。

予約優先です。

法人の場合は代表取締役または経理関係担当の社員の人、個人の場合は本人が行きます。

ダッΣΣ≡≡≡ー(ー・ω・)ー

日時

月曜日~金曜日 10時~15時(12時~13時を除く)

場所

区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階商工観光課

持参するもの


法人

提示用 ・決算書(直近一期分のもので税務署受付印、勘定項目明細のあるもの)
・法人実印(登録済みのもの)
・借入金がある場合は、借入金の明細書
(借入先、借入年月日、借入残高、返済月額、返済期限および信用保証協会の保証付きか否かの別)
提出用 ・貸借対照表、損益計算書または法人概況説明書のコピー
・登記簿謄本履歴事項全部証明書
・法人都民税納税証明書(渋谷都税事務所)(東京都のページ)
※上記決算書の決算期と一致するもの

個人事業主

提示用 ・確定申告書控(貸借対照表、損益計算書を含む)
・実印(登録済みのもの)
・借入金がある場合は、借入金の明細書
(借入先、借入年月日、借入残高、返済月額、返済期限および信用保証協会の保証付きか否かの別)
提出用 ・確定申告書控のコピー(確定申告書、賃借対照表、損益計算書)
・住民票(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)
 マイナンバーが記載された住民票を持参された場合は、マイナンバーが記載されていない住民票を取り直す必要があります。
・特別区民税納税証明書(渋谷区発行のもの)
 面談月が4月から6月までは前年度分、面談月が7月から3月までは本年度分
・設備資金は見積書(有効期限内のもの)原本を持参し、コピーを提出すること。
・許認可を要する業種は、その許認可を証明する書類(例:保健所、東京都など)
・納税証明書、登記簿謄本、住民票については、発行日より3か月以内のもの。
・個人事業主による申請で、代理人が来所される場合は委任状(PDF 67KB)と身分証明書(運転免許証・保険証など)。
・その他資金の種類により、別途必要書類があります。詳しくは問い合わせてください。



このほか、

・渋谷区創業計画書(EXCEL 55KB)

・渋谷区創業支援資金計画書(EXCEL 55KB)

・渋谷区創業支援資金計画書(記入のポイント)(PDF 197KB)

・履歴書(EXCEL 36KB)

は、渋谷区のこちらのページからエクセルやPDFがダウンロードできるようになっています。

【渋谷区 中小企業事業融資あっせん制度ページ】

ご利用ができるかどうか、ぜひ一度ご相談くださいませ!